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  • 期刊

大和撫子の法的地位について-男女雇用機会均等法から考える

摘要


日本では、戦後、強くなったのはストッキングと女性といわれていた。しかし、大和撫子が本当に強くなったのだろうか。男女雇用機会均等法のような、職場におけるジェンダーバイアスという固定観念を打ち破り、女性尊重の社会を築くための法律が1985 年に成立され、それによって女性の社会的地位を高めようとしている。しかし、男女雇用均等法は、真の男女平等を実現するために当時の日本政府が積極的にその成立を遂行させたのか、また、日本の立法習慣に反して、1985年に成立した同法が1997年におよび2006 年に二度も改正されたのはなぜであろうか、そして、男女雇用機会均等法の施行によって職場における様々な形のジェンダーバイアスが本当に消え、大和撫子の法的地位を高めることが果たして本当にできるのか。本稿では、日本の男女雇用機会均等法について、その立法経緯、規定内容および同法施行後の雇用実態を考察したうえ、大和撫子の法的地位を検討する。一、はじめに二、均等法の成立・改正経緯および規定内容(一)1985年の成立(二)1997年の第一次改正(三)2006年の第二次改正三、私見-結びに代えて(一)内外の圧力による均等法の成立(二)男女とも発想改革の必要性(三)ジェンダー論の行きすぎ

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