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  • 期刊

日本新公司法公布施行後判例動向之研究-以現物出資因錯誤而無效之發行新股的效力(平19(ワ)23494号,甲野太郎対株式会社インフォ-エス)為中心-

日本における新会社法の判例動向に関する一考察

摘要


平成17(2005)年日本因大幅修改公司法之關係,日本新公司法(平成17年7月26日法律第86号)已從商法典分離成為一部單行法,於(平成18)2006年5月1日公布施行。此次的大規模修改,除了因應條文的現代語化,公司法制的現代化之外,並刪除公司設立時的最低資本金額限制(股份有限公司為日幣1,000萬圓,有限公司為日幣300萬圓「我國亦於民國98年4月29日廢除最低資本額限制」),及廢除有限公司的制度等。該國因公司法之修正頻繁,導致其他置於商法典中的法律分野,顯得黯然失色。尤其是商事交易之相關規定,自明治44年起迄今,未曾修改過其條文内容。尚且,日本的保險法(平成20年6月6日法律第56号)繼新公司法後亦從商法典分離為一獨立之單行法、並於2010年4月1日公布施行。也因此使得現在的日本商法典幾乎變得全貌無存,正面臨商法典是否應存廢之一重大課題。然而、民商合一制之立法例,儼然已成為國際趨勢,例如1942年義大利的國民法典,於修改民法典債權編之際,廢除商法典改採民商合一制,荷蘭則於1992年因修改民法典之際,亦廢除商法典改採民商合一制。有關於此,日本商法學者浜田道代教授更於NBL第882號.2008年6月1日.1頁之卷頭言中,亦強調現在的日本民商法之實質上的區別,宛如風中蠟燭。況且現在正逢民法典債權編的修改之際,應倣效拙論(黄瑞宜.中華民國(台灣)における民商合一制の展開-台灣民法債編の性格および日本商行為法のあり方-(明治學院大學大學院法學ジャーナル第23號)2007年)之立法方式,應以不區別民商法為前提,即導入民商合一制,可謂千載難逢之好時機。

並列摘要


日本では、平成17年に会社法の大改正が行われたことによって、新会社法が商法典から切り離されたことになった。その結果、取り残された商取引分野の法整備は、明治44年に頒布されて以来、一度も改正が行われておらず放置されたまま、現在に至っている。そのため、商行為法のあり方について全体的な見直す作業が必要とされるようになっており、加えて同国の民法典債権編の改正にあたって、商行為法と債権編とのあいだの相関する取引法分野の再検討が現実的な課題となっている。また、日本の保険法(平成20年6月6日法律56号)も単行法として商法典から切り離されたことになり、2010年4月1日に公布施行された。したがって、日本商法学者である浜田道代教授は、NBL第882号(2008年6月)の卷頭言において、拙論(黄瑞宜「中華民国(台湾)における民商合一制の展開-台湾民法債編の性格および日本商行為法のあり方」明治学院大学大学院.法学ジャーナル第23号.2007年)の主張のように、次のように述べている。すなわち、「民商法の実質上の区別が風前の灯火のようになってきている現在、民商法の区別を不要とする立場からは、まさに千載一遇のチャンスである」としている。

並列關鍵字

民商分離制 民商合一制 現物出資

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